割賦販売法施行規則
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割賦販売法施行規則
(昭和三十六年十一月十四日通商産業省令第九十五号)
最終改正:平成一五年一月六日経済産業省令第一号
割賦販売法 (昭和三十六年法律第百五十九号)の規定に基づき、および同法 を実施するため、
割賦販売法施行規則を次のように制定する。
第一章 割賦販売
第一節 総則(第一条―第一条の十五)
第二節 前払式割賦販売(第一条の十六―第十二条)
第一章の二 ローン提携販売(第十二条の二―第十二条の十)
第二章 割賦購入あつせん
第一節 総則(第十三条―第十三条の十四)
第二節 割賦購入あつせん業者の登録等(第十三条の十五―第十三条の十七)
第二章の二 前払式特定取引(第十四条―第十五条)
第二章の三 指定受託機関(第十五条の二―第十五条の七)
第三章 削除
第四章 雑則(第二十四条―第三十三条)
附則
第一章 割賦販売
第一節 総則
(割賦販売条件の表示の方法)
第一条 割賦販売法 (昭和三十六年法律第百五十九号。以下「法」という。)第三条第一項
各号の事項は、次に定めるところにより示さなければならない。ただし、同項
第四号 の事項にあつては、賦払金の支払の方法が購入者又は役務の提供を受ける者(以下本
節、第一章の二、第二章及び別表において「購入者等」という。)の要求
により支払の間隔については第二項第一号に、額については同項第二号 に該当する場合以外の
場合になつたとき又は割賦手数料が二千五百円未満のときは、示さな
いことができる。
一 第一条の十四に規定する場所において見やすい方法により掲示し、又は書面により提示
すること。
二 次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
用語 定義
現金販売価格 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその
代金又は対価の全額を受領する場合の価格
割賦販売価格 割賦販売の方法により商品又は権利を販売する場合の価格
割賦提供価格 割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格
割賦価格分割払価格 割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供す
る場合の価格
月賦価格 割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する場合の
価格であつて賦払金の支払が月一回であるもの
前払式割賦販売価格予約積立価格 前払式割賦販売の方法により販売する場合の価格
月掛予約価格 前払式割賦販売の方法により販売する場合の価格であつて賦払金の支払が月一
回であるもの
頭金初回金 割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務
を提供する契約(以下「割賦販売の契約」という。)の締結に際し購入者等
が割賦販売業者に支払う金額
申込金 購入者等が割賦販売の契約の予約を目的として割賦販売業者に支払う金額であつて、契
約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場
合には返還されるもの
支払期間 割賦販売の契約が締結された時から当該契約に基づく賦払金の支払が完了する
時までの期間
支払回数分割回数 割賦販売に係る頭金若しくは初回金を除いた商品若しくは権利の代金
又は役務の対価の支払回数
割賦手数料分割払手数料 金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの
名義をもつてするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業
者が購入者等に対し支払わせるものの総額(抵当権の設定の登記若しくは登録若しくはこれらの
抹消に要する手数料又は公正証書の作成に要する手数料(法令に規定
する手数料に限る。以下「登記等手数料」という。)を割賦販売の手数料に含めない旨が明示さ
れているときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率 次項の規定により算定した割賦販売の手数料の料率
賦払金分割払金 割賦販売に係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払金額
月掛金 前払式割賦販売に係る各回ごとの代金の支払金額であつて支払が月一回のもの
三 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ
と。
四 法第三条第一項第四号 の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率
を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料
率以外の料率を示さないこと。
2 法第三条第一項第四号 の経済産業省令で定める方法は、別表第一号に定める方法とす
る。ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については第一号に、
額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方法とすること
ができる。
一 賦払金の支払の間隔が次のいずれかに該当する場合
イ 支払期間における賦払金の支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合
ロ イに掲げる場合を除き、契約の締結された日から第一回の賦払金の支払日の前日までの
期間が二月未満であつて、第一回の賦払金の支払日から支払期間の終
了の日までの支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合
二 賦払金の額が次のいずれかに該当する場合
イ 賦払金の額が均等である場合
ロ 任意の一回の賦払金を除く他の賦払金の額が均等であり、当該均等な賦払金の額と異な
る一回の賦払金の額が他の均等な賦払金の額の一・五倍に相当する額
以下の額である場合
ハ 支払期間のうちに六月、七月、八月、十二月若しくは一月が含まれている場合(支払期
間が一年未満の場合に限る。)であつて、支払期間において当該六月、七
月、八月、十二月若しくは一月のうちの一の月のみにおける賦払金(以下「特定月の賦払金」と
いう。)以外の賦払金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定月の
賦払金の額が他の賦払金の額を超えている場合又は支払期間のうちに六月、七月若しくは八月と
十二月若しくは一月が含まれている場合であつて、支払期間において
当該六月、七月若しくは八月のうちの一の月と十二月若しくは一月のうちの一の月の賦払金(以
下「特定の二月の賦払金」という。)以外の賦払金についてイ若しくはロに
該当しており、かつ、特定の二月の賦払金の額が同額で他の賦払金の額を超えている場合
第一条の二 法第三条第二項 各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定める
ところによらなければならない。
一 次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
用語 定義
現金販売価格 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその
代金又は対価の全額を受領する場合の価格
割賦販売価格 割賦販売の方法により商品又は権利を販売する場合の価格
割賦提供価格 割賦販売の方法により役務を提供する場合の価格
割賦価格分割払価格 割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供す
る場合の価格
月賦価格 割賦販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する場合の
価格であつて賦払金の支払が月一回であるもの
頭金初回金 割賦販売の契約の締結に際し購入者等が割賦販売業者に支払う金額
申込金 購入者等が割賦販売の契約の予約を目的として割賦販売業者に支払う金額であつて、契
約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場
合には返還されるもの
支払期間 割賦販売の契約が締結された時から当該契約に基づく賦払金の支払が完了する
時までの期間
支払回数分割回数 割賦販売に係る頭金若しくは初回金を除いた商品若しくは権利の代
金又は役務の対価の支払回数
割賦手数料分割払手数料 金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの
名義をもつてするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業
者が購入者等に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を割賦販売の手数料に含めない旨が明
示されているときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率 次項の規定により算定した割賦販売の手数料の料率
賦払金分割払金 割賦販売に係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払金額
二 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ
と。
三 法第三条第二項第二号 の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率
を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料
率以外の料率を示さないこと。
2 法第三条第二項第二号 の経済産業省令で定める方法は、別表第一号に定める方法とす
る。ただし、賦払金の支払の方法が、支払の間隔については前条第二項
第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める
方法とすることができる。
3 法第三条第二項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 商品若しくは権利の割賦販売価格又は役務の割賦提供価格の具体的算定例
二 購入者等が割賦販売の契約を締結することができる限度額について定めがあるときは、
その金額
三 前号に定めるもののほか、証票等の利用に関する特約があるときは、その内容
第一条の三 法第三条第三項 各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定める
ところによらなければならない。
一 次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
用語 定義
現金販売価格 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその
代金又は対価の全額を受領する場合の価格
頭金初回金 割賦販売の契約の締結に際し購入者等が割賦販売業者に支払う金額
申込金 購入者等が割賦販売の契約の予約を目的として割賦販売業者に支払う金額であつて、契
約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結されなかつた場
合には返還されるもの
割賦手数料 金利、信用調査費、集金費、事務管理費、貸倒補てん費その他何らの名義をも
つてするを問わず割賦販売に係る手数料として割賦販売業者が購入者等
に対し支払わせるものの総額(登記等手数料を割賦販売の手数料に含めない旨が明示されている
ときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率 次項の規定により算定した割賦販売の手数料の料率
弁済金 割賦販売に係る各回ごとの商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払金額
二 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ
と。
三 法第三条第三項第二号 の事項は、次項に規定する方法により算定した割賦手数料の料率
を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、当該料
率以外の料率を示さないこと。
2 法第三条第三項第二号 の経済産業省令で定める方法は、別表第三号に定める方法とす
る。
3 法第三条第三項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 弁済金の額の具体的算定例
二 購入者等が割賦販売の契約を締結することができる限度額について定めがあるときは、
その金額
三 前号に定めるもののほか、証票等の利用に関する特約があるときは、その内容
第一条の四 法第三条第四項 の規定により、同条第一項 、第二項又は第三項の割賦販売の方
法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合の販売条件又は指
定役務を提供する場合の提供条件について広告するときは、それぞれ同条第一項 各号、第二項
各号又は第三項各号の事項について次の各号に定めるところにより表
示しなければならない。ただし、同条第一項第四号 の事項にあつては、割賦手数料が二千五百
円未満のときは、表示しないことができる。
一 法第三条第一項 各号、第二項各号又は第三項各号の事項について、それぞれ第一条第一
項第二号、第一条の二第一項第一号又は第一条の三第一項第一号
の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
二 書面により広告を行う場合にあつては、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント
以上の大きさの文字及び数字を用いること。
三 法第三条第一項第四号 、第二項第二号又は第三項第二号の事項は、それぞれ第一条第二
項、第一条の二第二項又は第一条の三第二項に規定する方法によ
り算定した割賦手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、かつ、
当該料率以外の料率を示さないこと。
(書面の交付等)
第一条の五 法第四条第一項第七号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただ
し、法第三条第二項 の割賦販売の方法により指定商品を販売する契約
であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものにおいては、現金販売価格が三千円に
満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のうち現金販売価格が
最も高額であるものを除く。)については、第三号から第五号までの事項は記載しないことがで
きる。
一 割賦販売業者の名称及び住所
二 契約年月日
三 契約商品名
四 契約商品の商標又は製造者及び機種又は型式(契約権利又は契約役務の場合にあつて
は、当該権利又は当該役務の種類)
五 契約商品の数量(契約権利又は契約役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回
数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
六 頭金又は初回金の額
七 賦払金の支払回数
八 割賦販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及
び住所
九 第一条の十四に規定する場所以外の場所で割賦販売の契約の申込みを受けたとき又は割
賦販売の契約を締結したときは、当該契約の申込み又は当該契約の締
結を担当した者の氏名
十 前払式割賦販売の場合を除き、支払時期の到来していない賦払金の支払を請求すること
についての定めがあるときは、その内容
十一 賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠
償額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
十二 役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内
容、提供時期その他当該役務に関する事項
十三 商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商
品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項
十四 権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権
利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項
十五 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定めがあるときは、その内容
十六 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
十七 割賦販売の契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結をした者のた
めに商行為となるもの(業務提供誘引販売個人契約(法第四条の三第
二項 に規定するものをいう。以下同じ。)を除く。)以外のものにあつては、割賦販売の契約
についての購入者等に対する注意
十八 割賦販売の契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨
第一条の六 法第四条第一項 又は第四条の三第一項 本文の規定(法第三条第一項 の割賦販売
の場合に限る。)により法第四条第一項 各号に掲げる事項を記載し
た書面を交付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 第一条第一項第二号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により
用いること。
二 法第四条第一項第五号 に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致しているこ
と。
イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 割賦販売の契約の締結の前に割賦販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提
示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又
は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる
旨が定められていること。
ハ 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、割賦販売業者
が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販
売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履
行されない場合に限る旨が定められていること。
ニ 購入者等の責に帰すべき事由により契約が解除された場合の損害賠償等の額についての
定めが法第六条第一項 の規定に合致していること。
ホ 割賦販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における割賦販売業者の
義務に関し、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第五百四十五条
に規定するものより購入者等に不利な特約が定められていないこと。
三 法第四条第一項第六号 及び前条第十号、第十一号及び第十五号から第十七号までに掲げ
る事項のうち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるとき
は、その内容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
事項 内容の基準
一 所有権の移転に関する事項 イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。ロ
商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供
し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。
二 支払時期の到来していない賦払金の支払の請求に関する事項 イ 購入者等の支払義務
の不履行により支払時期の到来していない賦払金の支払を請求することがで
きる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦
販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告
し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。ロ 購入者等の
支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない賦払金の
支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約
条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。
三 賦払金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額又
は違約金に関する事項 賦払金の支払の義務が履行されない場
合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償額の予定又は違約金の定めが法第六条第二項
の規定に合致していること。
四 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 商品に隠れた瑕疵(道路運送車両
法 (昭和二十六年法律第百八十五号)の規定による臨時運行以外の運
行の用に供された旨が明示されている自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたこと
により通常生ずるものを除く。)がある場合に割賦販売業者が当該瑕疵に
ついて責任を負わない旨が定められていないこと。
五 法第四条第一項第六号 並びに前条第十号、第十一号及び第十五号に掲げるもの以外の特
約 法令に違反する特約が定められていないこと。
六 購入者等に対する注意 書面の内容を十分に読むべき旨が赤わくの中に赤字で記載さ
れていること。
四 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ
と。
2 前項の規定は、法第三条第二項 の割賦販売の場合に準用する。この場合において、前項
中「法第四条第一項 各号に掲げる事項」とあるのは「法第四条第一項
各号に掲げる事項(法第四条の三第一項 本文の規定による場合は、法第四条第一項第四号 から
第七号 までに掲げる事項(前条第七号に掲げる事項を除く。)及び指
定商品若しくは指定権利の現金販売価格又は指定役務の現金提供価格)」と、「第一条第一項第
二号」とあるのは「第一条の二第一項第一号」と読み替えるものとする。
第一条の七 法第四条第二項第六号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。ただ
し、割賦販売の契約であつて当該契約に係る指定商品の種類が二以上
あるものにおいては、現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定商品のう
ち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)については、第三号から
第五号までの事項は記載しないことができる。
一 割賦販売業者の名称及び住所
二 契約年月日
三 契約商品名
四 契約商品の商標又は製造者及び機種又は型式(契約権利又は契約役務の場合にあつて
は、当該権利又は当該役務の種類)
五 契約商品の数量(契約権利又は契約役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回
数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
六 頭金の額
七 割賦販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の名称及
び住所
八 第一条の十四に規定する場所以外の場所で割賦販売の契約の申込みを受けたとき又は割
賦販売の契約を締結したときは、当該契約の申込み又は当該契約の締
結を担当した者の氏名
九 支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することについての定めがあるときは、
その内容
十 弁済金の支払の義務が履行されない場合(契約が解除された場合を除く。)の損害賠償
額の予定又は違約金の定めがあるときは、その内容
十一 役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内
容、提供時期その他当該役務に関する事項
十二 商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商
品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項
十三 権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権
利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項
十四 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定めがあるときは、その内容
十五 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
十六 割賦販売の契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結をした者のた
めに商行為となるもの(業務提供誘引販売個人契約を除く。)以外のもの
にあつては、割賦販売の契約についての購入者等に対する注意
十七 割賦販売の契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨
第一条の八 法第四条第二項 又は第四条の三第一項 本文(法第二条第一項第二号 に規定する
割賦販売の場合に限る。)の規定により法第四条第二項 各号(法第
四条の三第一項 本文の規定による場合は、第二号を除く。)に掲げる事項を記載した書面を交
付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 第一条の三第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義に
より用いること。
二 法第四条第二項第四号 に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致しているこ
と。
イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ 割賦販売の契約の締結の前に割賦販売業者が見本、カタログ等により購入者等に対し提
示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若しくは権利又
は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をすることができる
旨が定められていること。
ハ 購入者等の支払義務の不履行により契約を解除することができる場合は、割賦販売業者
が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦販
売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内にその義務が履
行されない場合に限る旨が定められていること。
ニ 割賦販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合における割賦販売業者の
義務に関し、民法第五百四十五条 に規定するものより購入者等に不利
な特約が定められていないこと。
三 法第四条第二項第五号 並びに前条第九号及び第十四号から第十六号までに掲げる事項の
うち次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内
容がそれぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
事項 内容の基準
一 所有権の移転に関する事項 イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。ロ
商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供
し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。
二 支払時期の到来していない弁済金の支払の請求に関する事項 イ 購入者等の支払義務
の不履行により支払時期の到来していない弁済金の支払を請求することがで
きる場合は、割賦販売業者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつて、割賦
販売業者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告
し、その期間内にその義務が履行されない場合に限る旨が定められていること。ロ 購入者等の
支払義務の不履行以外の事由により支払時期の到来していない弁済金の
支払を請求することができる場合として、購入者等の信用が著しく悪化した場合又は重要な契約
条項違反があつた場合以外の場合が定められていないこと。
三 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 商品に隠れた瑕疵(道路運送車両
法 の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている
自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)があ
る場合に割賦販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定められて
いないこと。
四 法第四条第二項第五号 並びに前条第九号及び第十四号に掲げるもの以外の特約 法令に
違反する特約が定められていないこと。
五 購入者等に対する注意 書面の内容を十分に読むべき旨が赤わくの中に赤字で記載さ
れていること。
四 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ
と。
第一条の九 法第四条第三項 各号に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に
定めるところによらなければならない。
一 第一条の三第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義に
より用いること。
二 弁済金の算定根拠については、遅延損害金及び割賦販売の手数料以外の債務のうち未払
として残つている額、弁済金の内訳その他弁済金の額の算出に必要な
事項を記載すること。
三 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ
と。
(情報通信の技術を利用する方法)
第一条の十 法第四条の二第一項 の経済産業省令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 割賦販売業者の使用に係る電子計算機と利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機と
を接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計
算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 割賦販売業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に記載す
べき事項を電気通信回線を通じて利用者又は購入者等の閲覧に供し、
当該利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該事項を記録する方
法(法第四条の二第一項 前段に規定する方法による提供を受ける旨
の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあつては、割賦販売業者の使用に係る電子計算機に備
えられたファイルにその旨を記録する方法)
二 磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実
に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに書面に記載すべき事
項を記録したものを交付する方法
2 前項に掲げる方法は、利用者又は購入者等がファイルへの記録を出力することによる書
面を作成することができるものでなければならない。
3 割賦販売業者は、第一項に掲げる方法により法第四条の二第一項 に規定する書面の交付
に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、次の各号に掲
げる場合に応じ、購入者等に対し、枠の中に当該各号に掲げる事項が表示された画像を閲覧させ
ることその他の方法により当該事項に関して注意を促さなければならな
い。
一 第一条の五第十七号又は第一条の七第十六号に掲げる事項についての定めがある場合
提供された事項の内容を十分に読むべき旨
二 法第四条の四第一項第一号 の規定により契約の申込みの撤回等を行うことができる旨及
びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げる場合 第一条の
十五第一項 各号及び第二項 各号に掲げる事項
4 第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、割賦販売業者の使用に係る電子計算機と、
利用者又は購入者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続し
た電子情報処理組織をいう。
第一条の十一 割賦販売法施行令 (昭和三十六年政令第三百四十一号。以下「令」という。)
第一条の二第一項 の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に
掲げる事項とする。
一 前条第一項に規定する方法のうち割賦販売業者が使用するもの
二 ファイルへの記録の方式
第一条の十二 令第一条の二第三項 の規定による確認は、文書、口頭、電信又は電話、電子情
報処理組織を使用する方法その他の方法で利用者又は購入者等の使
用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録されたことを確認することにより行うものとす
る。
第一条の十三 法第四条の二第二項 の経済産業省令で定める方法は、第一条の十第一項第二号
に掲げる方法とする。
(営業所等)
第一条の十四 法第四条の三第一項 で規定する場所は、次の各号に掲げるものとする。
一 営業所
二 代理店
三 前二号に掲げるもののほか、一定の期間を定め、指定商品を陳列し、当該指定商品を販
売する場所であつて、店舗に類するもの
(契約の申込みの撤回等の告知)
第一条の十五 法第四条の四第一項第一号 の規定により契約の申込みの撤回等を行うことがで
きる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について告げるとき
は、法第四条第一項 若しくは第二項 又は第四条の三第一項 本文に規定する書面に次の各号に
掲げる事項を記載して行わなければならない。
一 法第四条第一項 若しくは第二項 又は第四条の三第一項 本文に規定する書面を受領した
日から起算して八日を経過する日までの間は、書面により契約の解除又
は契約の申込みの撤回を行うことができること。
二 前号の契約の解除又は契約の申込みの撤回は、その旨を記載した書面を発した時に、そ
の効力を生ずること。
三 契約の解除又は契約の申込みの撤回があつた場合において、当該契約に係る指定商品の
引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、当該商品の引取
り又は当該権利の返還に要する費用は、割賦販売業者の負担であること。
四 契約の解除又は契約の申込みの撤回があつた場合において、既に当該契約に係る指定権
利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたとき又は当該
契約に基づき指定役務が提供されたときにあつても、割賦販売業者は申込者等に対し、当該契約
に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利
益に相当する金銭の支払の請求を行わないこと。
五 契約の解除又は契約の申込みの撤回があつた場合において、当該契約に係る指定商品若
しくは指定権利の代金又は指定役務の対価の一部が支払われている
場合には、割賦販売業者は申込者等に対し、速やかに、その全額を返還すること。
六 契約の解除又は契約の申込みの撤回があつた場合において、当該契約に係る役務の提供
に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更された
ときは、申込者等は割賦販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求
することができること。
2 法第四条の四第一項第三号 の規定により契約の申込みの撤回等を行うことができない旨
を告げるときは、法第四条第一項 若しくは第二項 又は第四条の三第一項
本文に規定する書面に次の各号に掲げる事項を記載して行わなければならない。
一 商品の名称その他当該商品を特定し得る事項
二 当該商品を使用し、又はその全部若しくは一部を消費したときは契約の申込みの撤回又
は契約の解除を行うことができないこと。
3 前二項各号に掲げる事項は、赤わくの中に日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイン
ト以上の大きさの赤字により記載しなければならない。
第二節 前払式割賦販売
(許可の申請)
第一条の十六 法第十二条第一項 の申請書は、様式第一によるものとする。
2 法第十二条第二項 の経済産業省令で定める書類は、次のとおりとする。
一 許可申請書提出日前一月以内の一定の日の現在において様式第二により作成した財産に
関する調書及び様式第三により作成した許可申請書提出日の直前事
業年度の収支に関する調書並びに許可申請書提出日の直前五事業年度(事業年度が六月の法人に
あつては、直前十事業年度)の貸借対照表及び損益計算書
二 次の事項を記載した許可後五事業年度(事業年度が六月の法人にあつては、許可後十事
業年度)の業務計画書
イ 前払式割賦販売の方法により販売しようとする指定商品の販売計画
ロ 収支計画
ハ 資金計画
三 役員の履歴書
四 法第十五条第一項第六号 から第八号 までの規定に該当しないことを誓約する書面
五 前払式割賦販売に関する代理店を有するときは、代理店契約書の写し
六 申請の日前一年間における指定商品の種類別の前払式割賦販売の方法による販売額
七 法第十二条第三項 の規定により定款の電磁的記録を添付する場合にあつては、様式第十
三により作成したフレキシブルディスク提出票
3 法第十二条第三項 の経済産業省令で定める電磁的記録は、様式第三の二によりフレキシ
ブルディスクに記録されたものとする。
(前払式割賦販売契約約款の基準)
第二条 法第十五条第一項第五号 の経済産業省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 次の事項が記載される欄があること。
イ 販売者の名称および住所
ロ 購入者の氏名
ハ 契約番号
ニ 契約年月日
ホ 契約商品名
ヘ 契約商品の商標または製造者名および機種または型式
ト 契約数量
チ 前払式割賦販売価格
リ 賦払金の金額、回数、支払時期および支払の方法
二 第一条第一項第二号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により
用いること。
三 次の表の上欄の事項(商品の引渡しを受ける前に代金の一部を支払う旨を定める前払式
割賦販売契約約款にあつては、同欄の一から五までの項の事項)が記載さ
れており、かつ、その内容が同表の下欄の基準に合致していること。
記載すべき事項 内容の基準
一 領収書の発行に関すること。 支払の方法が集金または持参の場合には、領収書を発行する
旨が定められていること。
二 商品の引渡し時期に関すること。 引渡し時期として商品の引渡しを受ける前に支払う
べき代金の完済後三十日以内の一定期間が定められていること。
三 契約の解除に関すること。 購入者の支払義務の不履行により契約を解除する場合は、販
売者が定める一定期間にわたり義務の不履行があつた場合であつ
て、販売者が二十日以上の相当な期間を定めてその支払いを書面で催告し、その期間内にその義
務が履行されない場合に限る旨および販売者の責に帰すべき事由に
より契約の目的を達することができなくなつた場合には、購入者は当該契約を解除することがで
きる旨が定められていること。
四 契約の解除に伴う損害賠償等の額に関すること。 購入者の責に帰すべき事由により
契約を解除する場合には、契約解除の日から六十日以内の一定の期間内
に購入者がすでに支払つた金額から契約の締結および履行のために通常要する費用の額を控除し
た額を払い戻す旨が定められており、かつ、その額が、購入者が容易
に計算することができる方法により明確に表示されていること、ならびに販売者の責に帰すべき
事由により契約を解除する場合には、遅滞なく、支払済金額および支払済
金額に法定利率を乗じた額以上の一定額の合計額を払い戻す旨が定められていること。
五 代金残額の一括支払いに関すること。 購入者は、賦払金の支払の途中において、契約に係
る商品の現金販売価格から支払済金額および支払済金額に法定利率
を乗じた額以上の一定額の合計額を控除した額を現金で支払つた場合には、当該商品の引渡しを
受け、契約を結了することができる旨が定められていること。
六 支払い完済前の商品引渡しに関すること。 購入者は、販売者が定める一定の回数以上
賦払金を支払つた場合であつて、販売者が定める条件に適合するとき
は、当該割賦販売契約の内容を変更して商品の引渡しを受けることができる旨およびこの場合に
おいて販売者は支払済金額および支払済金額に法定利率を乗じた額以
上の一定額の合計額を変更後の代金の一部に充当する旨が定められていること。
四 次の事項が記載されていないこと。
イ 前払式割賦販売契約約款の再交付をする場合において、その再交付に通常要する費用を
こえて手数料を徴収すること。
ロ 契約締結後に販売者が物品税の新設または増額以外の理由により価格の引上げを行なう
ことができること。
ハ 契約締結後に販売者が契約に係る商品を変更することができること。
ニ 購入者からの契約の解除ができない旨の特約
ホ 法第二十七条第二項 に規定する特約
ヘ 当該契約に係る訴の属する裁判所の管轄につき購入者に著しく不利となる特約
ト イからヘまでに掲げるもののほか、法令に違反する特約または購入者に著しく不利とな
る特約
五 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字および数字を用いる
こと。
(営業保証金の供託の届出)
第三条 法第十六条第二項 (法第十八条第二項 、法第二十二条第三項 、法第三十五条の三
及び法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)の規定に
よる届出は、様式第四による届出書を提出してしなければならない。
(営業保証金等に充てることができる有価証券)
第四条 法第十七条第二項 (法第十八条第二項 、法第十八条の三第五項 、法第二十二条第三
項 及び法第二十二条の二第三項 において準用する場合を含む。)
の経済産業省令で定める有価証券は、次の各号に掲げるものとする。
一 証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第一号 から第三号 までに規
定する債券
二 前号に掲げるもののほか、担保附社債信託法 (明治三十八年法律第五十二号)による担
保附社債券及び法令により優先弁済を受ける権利を保証されている社債
券(自己の社債券及び商法 (明治三十二年法律第四十八号)による整理開始の命令を受け、整
理終結の決定の確定がない会社、同法 による特別清算開始の命令を受
け、特別清算終結の決定の確定がない会社、破産法 (大正十一年法律第七十一号)による破産
の宣告を受け、破産終結の決定若しくは破産廃止の決定の確定がない
会社、民事再生法 (平成十一年法律第二百二十五号)による再生手続開始の決定を受け、再生
手続終結の決定若しくは再生手続廃止の決定の確定がない会社又は
会社更生法 (昭和二十七年法律第百七十二号)による更生手続開始の決定を受け、更生手続終
結の決定若しくは更生手続廃止の決定の確定がない会社が発行した
社債券を除く。)
三 社債等の振替に関する法律 (平成十三年法律第七十五号)第八十八条 に規定する振替
国債
(営業保証金等に充てることができる有価証券の価額)
第五条 法第十七条第二項 (法第十八条第二項 、法第十八条の三第五項 、法第二十二条第三
項 及び法第二十二条の二第三項 において準用する場合を含む。)
の規定により前条の有価証券を営業保証金又は前受業務保証金に充てる場合における当該有価証
券の価額は、次の各号に掲げる有価証券の区分に従い、それぞれ当
該各号に掲げる額とする。
一 前条第一号又は第三号に掲げる有価証券については、その額面金額の百分の九十五
二 前条第二号に掲げる有価証券については、その額面金額の百分の九十
2 割引の方法により発行した債券で供託の日から償還期限までの期間が五年をこえるもの
については、前項の規定の適用については、その発行価額に別記算式によ
り算出した額を加えた額を額面金額とみなす。
(前受金保全措置)
第五条の二 法第十八条の四第一項 および法第二十二条第二項 の規定による届出は、様式第
四の二による届出書を提出してしなければならない。
第五条の三 法第十八条の五第三項 の承認の申請は、様式第四の三による申請書を提出してし
なければならない。
2 法第十八条の五第五項 の承認の申請は、様式第四の四の申請書を提出してしなければな
らない。
3 前項の申請書には、供託委託契約を解除したことを証する書面を添附しなければならな
い。
(承継の届出)
第六条 法第十八条の六第二項 の規定による届出は、様式第五による届出書を提出してしなけ
ればならない。
2 法第十八条の六第二項 の事実を証する書面は、次のとおりとする。
一 登記簿の謄本並びに役員の履歴書及び第一条の十二第二項第四号に規定する書面
二 営業の全部を譲り受けたことによつて許可割賦販売業者の地位を承継した法人にあつて
は、営業譲渡契約書の写し
(変更の届出)
第七条 法第十九条第一項 の規定による届出は、様式第六による届出書を提出してしなければ
ならない。
2 法第十九条第二項 の規定による届出は、様式第七による届出書を提出してしなければな
らない。
3 法第十九条第四項 において準用する法第十二条第二項 の経済産業省令で定める書類
は、次のとおりとする。
一 法第十九条第一項 の規定による届出にあつては、次に掲げるもの
イ その変更に係る事項を証する書類
ロ その変更が新たに就任した役員に係るものであるときは、当該役員の履歴書及び第一条
の十二第二項第四号に掲げる書面
ハ その変更が新たに前払式割賦販売に関する代理店を設置したことに係るものであるとき
は、代理店契約書の写し
二 法第十九条第二項 の規定による届出にあつては、変更前及び変更後の前払式割賦販売契
約約款
(帳簿の備付け)
第八条 法第十九条の二 の帳簿は、主たる営業所(主たる営業所に備える帳簿に第四項各号に
掲げる事項をすべて記載することが困難な場合には、主たる営業所及
び従たる営業所であつて経済産業大臣に様式第七の二による届出書の提出があつたもの)に備え
なければならない。
2 帳簿は、閉鎖の日から起算して二年間保存しなければならない。ただし、電子機械装置
を帳簿として用いる場合については、この限りでない。
3 前項ただし書に規定する場合には、毎月末日における次項に規定する事項(第五項に規
定する場合については、同項に規定する事項を含む。)を記載した書類を
同日から起算して二年間保存しなければならない。
4 法第十九条の二 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 前払式割賦販売の契約を締結した者の氏名及び住所
二 契約番号
三 契約商品名
四 前払式割賦販売の契約に係る商品の代金の全部又は一部として受領した前受金(以下
「予約前受金」という。)の残高
五 営業所又は代理店ごとの月末における予約前受金の合計額及び契約件数
5 主たる営業所および第一項に規定する従たる営業所に帳簿を備える場合においては、主
たる営業所に備える帳簿には、帳簿を備える営業所ごとの月末における予
約前受金の合計額および契約件数を記載しなければならない。
(改善命令に係る収支率等)
第九条 法第二十条の二第一項第一号 の経済産業省令で定める率は、百分の百とする。
2 法第二十条の二第一項第二号 の経済産業省令で定める率は、百分の九十とする。
3 法第二十条の二第一項第三号 の経済産業省令で定める場合は、次のとおりとする。
一 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本または出資の額に満たないとき。
二 予約前受金の合計額または負債の合計額が財産の状況に照らし著しく過大であるとき。
三 前払式割賦販売に係る繰延費用を過大に計上しているときその他経理処理が不健全なと
き。
四 販売員、集金員その他従業員に対する指導監督が十分でないとき。
五 約款に記載されている義務を履行しないとき。
(収益の額等の計算)
第十条 法第二十条の二第二項 に規定する収益の額は、純売上高(役務収益を含む。)の額お
よび営業外収益の額を合計して計算するものとする。この場合におい
て、割賦販売に係る未実現利益を貸借対照表の負債の部に計上している許可割賦販売業者につい
ては、その未実現利益の当該事業年度における増加額は、収益の
額から控除し、減少額は、収益の額に算入するものとする。
2 法第二十条の二第二項 に規定する費用の額は、売上原価(役務原価を含む。)の額、販
売費および一般管理費の額ならびに営業外費用の額を合計して計算する
ものとする。
3 前二項の場合において、前期損益修正その他通常の営業活動以外の原因により発生した
特別の利益または損失の額は、収益または費用の額に算入しないものと
する。
4 法第二十条の二第二項 に規定する流動資産の合計額は、次の各号に掲げる資産の額を合
計して計算するものとする。
一 現金
二 預金
三 受取手形
四 売掛金
五 有価証券(投資有価証券を除く。)
六 投資有価証券(第四条第一号及び第二号に掲げるもの(同条第一号に掲げるものにあつ
ては証券取引法第二条第一項第三号 に規定する債券に限る。)並びに
証券投資信託及び貸付信託の受益証券に限る。)
七 商品
八 製品
九 半製品
十 原材料
十一 仕掛品
十二 貯蔵品
十三 前渡金
十四 前払費用(一年以内に償却されて費用となるべきものに限る。)
十五 短期貸付金
十六 立替金
十七 未収入金
十八 未収収益
十九 前払式割賦販売に係る繰延費用
二十 法第十六条第一項 及び第十八条第一項 並びに法第二十二条第一項 (法第三十五条の
三 及び法第三十五条の三の三 において準用する場合を含む。)の
規定により供託された営業保証金
二十一 法第十八条の三第一項 及び法第二十二条第二項 (法第三十五条の三の三 において
準用する場合を含む。)の規定により前受金保全措置として供託され
た前受業務保証金
二十二 前各号に掲げるもの以外の資産(一年以内に現金化できると認められるものに限
る。)
5 法第二十条の二第二項 に規定する流動負債の合計額は、次の各号に掲げる負債を合計し
て計算するものとする。
一 支払手形
二 買掛金
三 短期借入金
四 未払金
五 未払費用
六 前受金
七 預り金
八 前受収益
九 法人税等引当金
十 前各号に掲げるもの以外の負債(一年以内に支払いまたは返済されると認められるもの
に限る。)
6 第四項または前項に規定する資産または負債の額は、その計算をしようとする日(以下
「計算日」という。)における帳簿価額(第四項第三号、第四号、第十五号およ
び第十七号に掲げる資産については貸倒引当金を控除した額。以下同じ。)により計算するもの
とする。ただし、資産にあつては、その帳簿価額が当該資産を計算日にお
いて評価した額をこえるとき、負債にあつては、その帳簿価額が当該負債を計算日において評価
した額を下まわるときは、その評価した額により計算するものとする。
(供託委託契約の受託者が供託した前受業務保証金の取戻し)
第十条の二 法第二十条の四第二項 の承認の申請は、様式第七の三による申請書を提出してし
なければならない。
(処分の公示)
第十一条 法第二十四条 (法第二十六条 において準用する場合を含む。)の規定による公示
は、官報に掲載してするものとする。
(廃止の届出)
第十二条 法第二十六条第一項 の規定による届出は、様式第八による届出書を提出してしなけ
ればならない。
第一章の二 ローン提携販売
(ローン提携販売条件の表示の方法)
第十二条の二 法第二十九条の二第一項 各号の事項は、次に定めるところにより示さなければ
ならない。ただし、同項第四号 の事項にあつては、分割返済金の支払の
方法が購入者等の要求により支払の間隔については第二項第一号に、額については同項第二号に
該当する場合以外の場合になつたとき又は融資手数料が二千五百
円未満のときは、示さないことができる。
一 第十二条の十において準用する第一条の十四に規定する場所において見やすい方法によ
り掲示し、又は書面により提示すること。
二 次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
用語 定義
現金販売価格 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその
代金又は対価の全額を受領する場合の価格
支払総額 ローン提携販売の方法により商品若しくは権利を販売し、又は役務を提供する
場合の価格(保証料その他の手数料を含む。)及びローン提携販売に係る
借入金の利息の合計額
頭金 ローン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を
提供する契約(以下「ローン提携販売の契約」という。)の締結に際し購入
者等がローン提携販売業者に支払う金額
申込金 購入者等がローン提携販売の契約の予約を目的としてローン提携販売業者に支払う金額
であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結さ
れなかつた場合には返還されるもの
返還期間返済期間 ローン提携販売の契約が締結された時から当該契約に基づく分割返済
金の支払が完了するまでの期間
返還回数返済回数 ローン提携販売に係る借入金を返還する回数
融資手数料 借入金の利息、保証料、信用調査費、事務管理費その他何らの名義をもつてす
るを問わずローン提携販売に係る手数料としてローン提携販売業者(購入
者等の債務の保証について、ローン提携販売業者から委託を受けて保証を行う者を含む。)又は
融資を行う者(購入者等がローン提携販売の方法により指定商品若しくは
指定権利を購入し、又は指定役務の提供を受ける場合において、支払総額の全部又は一部に充て
るための借入金の借入れを行う相手方をいう。)が購入者等に対し支
払わせるものの総額(登記等手数料をローン提携販売に係る手数料に含めない旨が明示されてい
るときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率 次項の規定により算定したローン提携販売に係る手数料の料率
分割返済金分割返済額 ローン提携販売に係る各回ごとの借入金の返還分(利息の支払分を含
む。)
三 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ
と。
四 法第二十九条の二第一項第四号 の事項は、次項に規定する方法により算定した融資手数
料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、か
つ、当該料率以外の料率を示さないこと。
2 法第二十九条の二第一項第四号 の経済産業省令で定める方法は、別表第一号に定める方
法とする。ただし、分割返済金の支払の方法が、支払の間隔について
は第一号に、額については第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第二号に定める方
法とすることができる。
一 分割返済金の支払の間隔が次のいずれかに該当する場合
イ 返済期間における分割返済金の支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合
ロ イに掲げる場合を除き、契約の締結された日から第一回の分割返済金の支払日の前日ま
での期間が二月未満であつて、第一回の分割返済金の支払日から返済
期間の終了の日までの支払が月一回であり、かつ、等間隔である場合
二 分割返済金の額が次のいずれかに該当する場合
イ 分割返済金の額が均等である場合
ロ 任意の一回の分割返済金を除く他の分割返済金の額が均等であり、当該均等な分割返済
金の額と異なる一回の分割返済金の額が他の均等な分割返済金の額の
一・五倍に相当する額以下の額である場合
ハ 返済期間のうちに六月、七月、八月、十二月若しくは一月が含まれている場合(返済期
間が一年未満の場合に限る。)であつて、返済期間において当該六月、七
月、八月、十二月若しくは一月のうちの一の月のみにおける分割返済金(以下「特定月の分割返
済金」という。)以外の分割返済金についてイ若しくはロに該当しており、
かつ、特定月の分割返済金の額が他の分割返済金の額を超えている場合又は返済期間のうちに六
月、七月若しくは八月と十二月若しくは一月が含まれている場合であ
つて、返済期間において当該六月、七月若しくは八月のうちの一の月と十二月若しくは一月のう
ちの一の月の分割返済金(以下「特定の二月の分割返済金」という。)以
外の分割返済金についてイ若しくはロに該当しており、かつ、特定の二月の分割返済金の額が同
額で他の分割返済金の額を超えている場合
第十二条の三 法第二十九条の二第二項 各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各
号に定めるところによらなければならない。
一 前条第一項第二号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用
いること。
二 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ
と。
三 法第二十九条の二第二項第二号 の事項は、次項に規定する方法により算定した融資手数
料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、か
つ、当該料率以外の料率を示さないこと。
2 法第二十九条の二第二項第二号 の経済産業省令で定める方法は、別表第一号に定める方
法とする。ただし、分割返済金の支払の方法が、支払の間隔について
は前条第二項第一号に、額については同項第二号に該当する場合以外の場合にあつては、同表第
二号に定める方法とすることができる。
3 法第二十九条の二第二項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 支払総額の具体的算定例
二 購入者等がローン提携販売の契約を締結することができる限度額について定めがあると
きは、その金額
三 前号に定めるもののほか、証票等の利用に関する特約があるときは、その内容
第十二条の四 法第二十九条の二第三項 各号の事項を記載した書面を交付するときは、次の各
号に定めるところによらなければならない。
一 次の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
用語 定義
現金販売価格 商品の引渡し又は権利の移転と同時にその代金の全額を受領する場合の価格
現金提供価格 役務を提供する契約の締結と同時にその対価の全額を受領する場合の価格
現金価格 商品の引渡し若しくは権利の移転又は役務を提供する契約の締結と同時にその
代金又は対価の全額を受領する場合の価格
頭金 ローン提携販売の契約の締結に際し購入者等がローン提携販売業者に支払う金額
申込金 購入者等がローン提携販売の契約の予約の目的としてローン提携販売業者に支払う金額
であつて、契約が締結された場合には頭金に充当され、契約が締結さ
れなかつた場合には返還されるもの
融資手数料 借入金の利息、保証料、信用調査費、事務管理費その他何らの名義をもつてす
るを問わずローン提携販売に係る手数料としてローン提携販売業者(購入
者等の債務の保証について、ローン提携販売業者から委託を受けて保証を行う者を含む。)又は
融資を行う者(購入者等がローン提携販売の方法により指定商品若しくは
指定権利を購入し、又は指定役務の提供を受ける場合において、支払総額の全部又は一部に充て
るための借入金の借入れを行う相手方をいう。)が購入者等に対し支
払わせるものの総額(登記等手数料をローン提携販売に係る手数料に含めない旨が明示されてい
るときは、登記等手数料を控除した額)
実質年率 次項の規定により算定したローン提携販売に係る手数料の料率
弁済金 ローン提携販売に係る各回ごとの借入金の返還分(利息の支払分を含む。)
二 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ
と。
三 法第二十九条の二第三項第二号 の事項は、次項に規定する方法により算定した融資手数
料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単位まで示し、か
つ、当該料率以外の料率を示さないこと。
2 法第二十九条の二第三項第二号 の経済産業省令で定める方法は、別表第三号に定める方
法とする。
3 法第二十九条の二第三項第三号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 弁済金の額の具体的算定例
二 購入者等がローン提携販売の契約を締結することができる限度額について定めがあると
きは、その金額
三 前号に定めるもののほか、証票等の利用に関する特約があるときは、その内容
第十二条の五 法第二十九条の二第四項 の規定により、同条第一項 、第二項又は第三項のロ
ーン提携販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する場合
の販売条件又は指定役務を提供する場合の提供条件について広告をするときは、それぞれ同条第
一項 各号、第二項各号又は第三項各号の事項について次の各号に
定めるところにより表示しなければならない。ただし、同条第一項第四号 の事項にあつては、
融資手数料が二千五百円未満のときは、表示しないことができる。
一 法第二十九条の二第一項 各号若しくは第二項 各号又は同条第三項 各号の事項につい
て、それぞれ第十二条の二第一項第二号又は第十二条の四第一項第
一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義により用いること。
二 書面により広告を行う場合にあつては、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント
以上の大きさの文字及び数字を用いること。
三 法第二十九条の二第一項第四号 、第二項第二号又は第三項第二号の事項は、それぞれ第
十二条の二第二項、第十二条の三第二項又は第十二条の四第二項
に規定する方法により算定した融資手数料の料率を年利建てで少なくとも〇・一パーセントの単
位まで示し、かつ、当該料率以外の料率を示さないこと。
(書面の交付等)
第十二条の六 法第二十九条の三第一項第七号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりと
する。ただし、法第二十九条の二第二項 のローン提携販売の方法によ
り指定商品を販売する契約であつて、当該契約に係る指定商品の種類が二以上あるものにおいて
は、現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に係る指定
商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)については、第三号から第五号までの
事項は記載しないことができる。
一 ローン提携販売業者の名称及び住所
二 契約年月日
三 契約商品名
四 契約商品の商標又は製造者及び機種又は型式(契約権利又は契約役務の場合にあつて
は、当該権利又は当該役務の種類)
五 契約商品の数量(契約権利又は契約役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回
数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
六 頭金の額
七 返還回数
八 ローン提携販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の
名称及び住所
九 第十二条の十において準用する第一条の十四に規定する場所以外の場所でローン提携販
売の契約の申込みを受けたとき又はローン提携販売の契約を締結した
ときは、当該契約の申込み又は当該契約の締結を担当した者の氏名
十 ローン提供業者に対する抗弁に関する事項
十一 役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内
容、提供時期その他当該役務に関する事項
十二 商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商
品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項
十三 権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権
利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項
十四 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定めがあるときは、その内容
十五 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
十六 ローン提携販売の契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結をした
者のために商行為となるもの(業務提供誘引販売個人契約を除く。)以外
のものにあつては、ローン提携販売の契約についての購入者等に対する注意
十七 ローン提携販売の契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨
第十二条の七 法第二十九条の三第一項 又は法第二十九条の四第一項 において準用する法第
四条の三第一項 本文の規定(法第二十九条の二第一項 のローン提
携販売の場合に限る。)により法第二十九条の三第一項 各号に掲げる事項を記載した書面を交
付するときは、次の各号に定めるところによらなければならない。
一 第十二条の二第一項第二号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義
により用いること。
二 法第二十九条の三第一項第五号 に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致し
ていること。
イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ ローン提携販売の契約の締結の前にローン提携販売業者が見本、カタログ等により購入
者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若し
くは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をするこ
とができる旨が定められていること。
ハ ローン提携販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合におけるローン提
携販売業者の義務に関し、民法第五百四十五条 に規定するものより購
入者等に不利な特約が定められていないこと。
三 前条第十号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売に
つきそれを販売したローン提携販売業者又は指定役務の提供につきそ
れを提供するローン提携販売業者に対して生じている事由をもつて、分割返済金の支払の請求を
するローン提供業者に対抗できる旨が定められていること。
四 法第二十九条の三第一項第六号 及び前条第十四号から第十六号までに掲げる事項のうち
次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容が
それぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
事項 内容の基準
一 所有権の移転に関する事項 イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。ロ
商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供
し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。
二 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 商品に隠れた瑕疵(道路運送車両
法 の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている
自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)があ
る場合にローン提携販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定め
られていないこと。
三 法第二十九条の三第一項第六号 及び前条第十四号に掲げるもの以外の特約 法令に違反する
特約が定められていないこと。
四 購入者等に対する注意 書面の内容を十分に読むべき旨が赤わくの中に赤字で記載さ
れていること。
五 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ
と。
2 前項の規定は、法第二十九条の二第二項 のローン提携販売の場合に準用する。この場合
において、前項中「法第二十九条の三第一項 各号に掲げる事項」とある
のは「法第二十九条の三第一項 各号に掲げる事項(法第二十九条の四第一項 において準用する
法第四条の三第一項 本文の規定による場合は、法第二十九条の三
第一項第四号 から第七号 までに掲げる事項(前条第七号に掲げる事項を除く。)及び指定商品
若しくは指定権利の現金販売価格又は指定役務の現金提供価格)」と読
み替えるものとする。
第十二条の八 法第二十九条の三第二項第六号 の経済産業省令で定める事項は、次のとおりと
する。ただし、ローン提携販売の契約であつて当該契約に係る指定商
品の種類が二以上あるものにおいては、現金販売価格が三千円に満たない指定商品(当該契約に
係る指定商品のうち現金販売価格が最も高額であるものを除く。)につ
いては、第三号から第五号までの事項は記載しないことができる。
一 ローン提携販売業者の名称及び住所
二 契約年月日
三 契約商品名
四 契約商品の商標又は製造者及び機種又は型式(契約権利又は契約役務の場合にあつて
は、当該権利又は当該役務の種類)
五 契約商品の数量(契約権利又は契約役務の場合にあつては、契約上権利を行使し得る回
数若しくは期間又は役務の提供を受けることができる回数若しくは期間)
六 頭金の額
七 ローン提携販売の契約について購入者等が問合わせ、相談等を行うことができる機関の
名称及び住所
八 第十二条の十において準用する第一条の十四に規定する場所以外の場所でローン提携販
売の契約の申込みを受けたとき又はローン提携販売の契約を締結した
ときは、当該契約の申込み又は当該契約の締結を担当した者の氏名
九 ローン提供業者に対する抗弁に関する事項
十 役務の提供が指定商品又は指定権利の販売の条件となつているときは、当該役務の内
容、提供時期その他当該役務に関する事項
十一 商品の販売が指定権利の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該商
品の内容、引渡し時期その他当該商品に関する事項
十二 権利の販売が指定商品の販売又は指定役務の提供の条件となつているときは、当該権
利の内容、移転時期その他当該権利に関する事項
十三 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任についての定めがあるときは、その内容
十四 前各号に掲げるもののほか特約があるときは、その内容
十五 ローン提携販売の契約であつて当該契約の申込みをした者又は当該契約の締結をした
者のために商行為となるもの(業務提供誘引販売個人契約を除く。)以外
のものにあつては、ローン提携販売の契約についての購入者等に対する注意
十六 ローン提携販売の契約が業務提供誘引販売個人契約であるときは、その旨
第十二条の九 法第二十九条の三第二項 又は法第二十九条の四第一項 において準用する法第
四条の三第一項 本文(法第二条第二項第二号 に規定するローン提
携販売の場合に限る。)の規定により法第二十九条の三第二項 各号(法第二十九条の四第一項
において準用する法第四条の三第一項 本文の規定による場合は、第
二号を除く。)に掲げる事項を記載した書面を交付するときは、次の各号に定めるところによら
なければならない。
一 第十二条の四第一項第一号の表の上欄に掲げる用語をそれぞれ同表の下欄に掲げる定義
により用いること。
二 法第二十九条の三第二項第四号 に掲げる事項については、その内容が次の基準に合致し
ていること。
イ 購入者等からの契約の解除ができない旨が定められていないこと。
ロ ローン提携販売の契約の締結の前にローン提携販売業者が見本、カタログ等により購入
者等に対し提示した当該契約の内容と当該購入者等が受領した商品若し
くは権利又は提供を受ける役務が相違している場合には、購入者等は、当該契約の解除をするこ
とができる旨が定められていること。
ハ ローン提携販売業者の責に帰すべき事由により契約が解除された場合におけるローン提
携販売業者の義務に関し、民法第五百四十五条 に規定するものより購
入者等に不利な特約が定められていないこと。
三 前条第九号に掲げる事項については、その内容に、指定商品若しくは指定権利の販売に
つきそれを販売したローン提携販売業者又は指定役務の提供につきそ
れを提供するローン提携販売業者に対して生じている事由をもつて、弁済金の支払の請求をする
ローン提供業者に対抗できる旨が定められていること。
四 法第二十九条の三第二項第五号 及び前条第十三号から第十五号までに掲げる事項のうち
次の表の上欄に掲げる事項についての定めがあるときは、その内容が
それぞれ同表の下欄の基準に合致していること。
事項 内容の基準
一 所有権の移転に関する事項 イ 商品の所有権の移転の時期が明示されていること。ロ
商品の所有権の移転前においては、購入者は、当該商品を担保に供
し、譲渡し、又は転売することができない旨が定められていること。
二 商品に隠れた瑕疵がある場合の責任に関する事項 商品に隠れた瑕疵(道路運送車両
法 の規定による臨時運行以外の運行の用に供された旨が明示されている
自動車に係る瑕疵であつて、当該運行の用に供されたことにより通常生ずるものを除く。)があ
る場合にローン提携販売業者が当該瑕疵について責任を負わない旨が定め
られていないこと。
三 法第二十九条の三第二項第五号 及び前条第十三号に掲げるもの以外の特約 法令に違反する
特約が定められていないこと。
四 購入者等に対する注意 書面の内容を十分に読むべき旨が赤わくの中に赤字で記載さ
れていること。
五 日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いるこ
と。
(準用規定)
第十二条の十 第一条の十から第一条の十四までの規定はローン提携販売業者に、第一条の十
五の規定はローン提携販売に準用する。この場合において、第一条の
十第一項中「法第四条の二第一項 の」とあるのは「法第二十九条の四第一項 において準用する
法第四条の二第一項 の」と、「法第四条の二第一項 前段」とあるのは
「法第二十九条の四第一項 において準用する法第四条の二第一項 前段」と、同条第三項 中
「法第四条の二第一項 」とあるのは「法第二十九条の四第一項 において
準用する法第四条の二第一項 」と、同項第一号 中「第一条の五第十七号 又は第一条の七第十
六号 」とあるのは「第十二条の六第十六号 又は第十二条の八第十五
号 」と、同項第二号 中「法第四条の四第一項